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多趣味で器用貧乏な日常
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2026年8月26日
小動物の供養
愛するハムスターを泣く泣く「可燃ごみ」へ…火葬するお金も庭もない、ペットの遺体を公園に埋めても違法?
(弁護士ドットコム)
愛するわりに金なくて可燃ごみ…は無いわ。
たとえ金魚だとしても可燃ごみには出さないよ。
ペットの火葬業者は確かに高いけど、
ハムスター程度、遺骨の回収を望まなければ
合同供養でそこまで高額ではない。
うちで飼ってきたペット、
時代や当時の思い入れ具合によるところもあるが
金魚→庭、ハムスターx3→庭と公園、ウサギ→お寺、
先代犬→ペット火葬業者(ペット墓地)…だな。
公園はねぇ、法的にダメなのはもちろんだけど、
子供が掘って出てきた時の気味悪さは迷惑か。
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