【政治】 コンピュータウイルスを取得・保管する行為も2年以下の懲役か30万円以下の罰金 6/17に可決成立した改正刑法 (常識的に考えた)
記事を見る限りではウイルス自体もその取得も所持も
定義が曖昧なので恣意的に運用される可能性があるな。
さすがに送られてきたウイルスを消さずに持ってるだけで、
ってことは現実的ではないとしても、例えばウイルスの動作で
保管フォルダを作ってそこに自身をコピーして自動的に通報、
なんてことをされるとなかなか厳しそうだな。
意図に反する動作をさせる不正な指令、
という定義だとバグのあるソフトも結構微妙なところだよな。
捜査に必要なデータを効率的に押収、って部分も
別件狙いで運用されそうで結構怖いところ。
0 comments:
コメントを投稿