働く能力がありながら…

【奈良】 働く能力がありながら仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を現行犯逮捕 (常識的に考えた)

~うろついていた男を何かの罪で逮捕、と読んで
何もそこまで具体的に生活を晒さなくてもと思ったら、

軽犯罪法 第一条 四
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

これが罪なんだな(笑)
一定の住所があればニートでも大丈夫だが、
働く気の無いホームレスはアウトってことなのか。

第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

こういう条文もあるので慎重を要する法律だけど、
それ以外に怪しげで住民を不安にさせる徘徊とかしてて
仕方なくこの人に適用したという感じなのかなぁ?

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