NHK受信料不払いの民事訴訟で、初の司法判断。神奈川県の家庭に支払い命じる (AV Watch)
契約自由の原則を無視する判例が出来たか…(確定すれば)
放送法にあるのだから契約の自由は適用されない、って主張もあるが、
昔と違ってスクランブルかけられる地デジ、事情が違うしな。
百歩譲って契約の強制を認めたとしても、
未契約時期に遡って受信料を要求するってなんやねん。
徴収の根拠となる契約が存在してなかったのに…
過去に契約したものとする、ということか、そんな無茶な。
まあ放送法自体が無効、スクランブルかける努力しろ、
なんて判決が出ると解約する世帯が続出するだろうけど。
もう「TVはあるけど契約しない」は使えない方法になり、
「受信できる機器は1つもない」で追い払うしかないわけか。
家の中に踏み込んで確認するってのは出来ないはずだけど、
屋根の上にアンテナあったらさすがに厳しいだろうな(笑)
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