加害側を守る法

少年法改正、実名・顔写真報道……中1殺害事件めぐり議論激化 (RBB TODAY)

少年法範囲での凶悪事件が起こると毎回問題になるな。
家裁に送られてからの実名だと違法になるけど、
逮捕された時点での実名はあくまで自主規制だったような…
違法だとしても罰則はなかったような(名誉毀損は別として)

もっとも新聞や雑誌等の出版物での話で、
ネットで書かれるのは出版物かどうかは微妙なところ。
そういうところでも情報が広がるような時代だからなぁ。
出版社の判断で決めるってのに違和感はあるにせよ。

過失やいじめられて、虐待を受けての反撃など、
更生や社会復帰にある程度期待できるような事案はともかく、
趣味嗜好性の殺人や今回のような遊び感覚での殺人、
少年法を分かった上での殺人まで保護すべきなのかね。
そういうところ法律で明確に規定するのが難しいからこそ、
今の納得いかない法律と出版社、ネットの関係がちょうどいい?

0 comments:

コメントを投稿