盗撮は条例違反

飛行機内でCAを盗撮した社長 犯行が何県上空だったか特定できず、処分保留で釈放 (痛いニュース)

今回はあくまでどこの上空か特定不十分だっただけで、
特定されていればちゃんと起訴できた犯罪なんだけど、
それよりも盗撮は国の法律上ではお咎めなし、
各自治体の条例で取り締まられる、という点が焦点だな。

飛行中の旅客機内での犯罪に適応する法律は複雑らしく、
航空会社の国、飛行中の領空国、犯人の国籍などいろいろだけど、
少なくとも日本の航空会社、公海上、日本人の犯人だと、
盗撮は特に問題なし、ということになり得るのか。

軽犯罪法で、という意見もあるが、
明確な条文がなく強引な拡大解釈を要するようだな。
どういう手段で何を対象に線引きするか難しいので、
国の法律で規定するのも困難だから地方条例なのかなぁ。

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