やめろぉーそれは罠だ!
チューナーのついてないPCやスマホも契約の根拠にされるぞ。
放送法第64条(受信契約及び受信料)
1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
4. 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして…
受信できる設備ってことになってしまうわけだ。
まあ現段階ではその機能の付いた専用のTVを経由してネット転送、
という形のようなので、TV自体が根拠になってしまうが…
しかしこれ他人(他世帯)相手でも転送できるんじゃないか。
転送中は自宅のTVで視聴は出来ない等の制限はするんだろうが、
結局普通に公式でリアルタイムネット配信したら済む話のような…
ってそれこそ完全な受信設備になってしまうが(笑)
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