「日本一桃太郎」の商標権を持つ大阪の製菓会社「銀装」が、
「桃太郎のきびだんご」を販売する岡山の製菓会社「中山昇陽堂」に対して、
「桃太郎」を使うな、と訴えていた裁判・・・判決が出てた。
訴えた時はあちこちのニュースに載ってたのに、
判決のが見当たらないのはなぜだろう(^^;
結果は「使っても問題なし」。当たり前といえば当たり前。
そりゃー「日本一桃太郎」を使ったら商標権侵害だろうけど、
「桃太郎」自体は物語に出てくる主人公に過ぎないしな。
こんなので侵害扱いにされたら、桃太郎ってブランドのトマトはダメだし、
岡山に無数にある桃太郎商品がダメ、岡山の観光事業もダメになる。
こんなことを書くと名誉毀損とか言われそうだけど、
名前を出したかっただけ、という気がしないでもない。
中山昇陽堂寄りな考え方は、岡山県民だから・・・ではないよね?(笑)
日本の商標権制度って微妙な部分が多い。
まあ海外でもあるけど「一般名詞+一般名詞」で商標権獲得、
これ自体は認められても仕方ないとしても、
その組み合わせが他にないものかどうかも、審査しないとね。
少し前の「阪神優勝」だって、この組み合わせでも一般的な言葉のままだし。
「頑張れニッポン」。これはドクター中松の商標。
彼の出してる機関誌のタイトルだそうな。
機関誌に使うなとは言わないけど、商標権化されるとちょっとねぇ。
問題出るたびに司法の判断、というのが遠回りな気がしてならない。
かと言ってあまり基準を厳密に決めすぎても、商標の妨げになるけど。
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